ドンキで購入したFUGU INNOVATIONSの公道走行可能なエレクトリックキックボード『FG-EKR01-BK』で昨夜も市内を走行してきた。SNSで、この電動キックボードでの手信号についてアドバイスをもらったので今回はそのことを中心にいろいろと書きたい。
FUGU INNOVATIONSのエレクトリックキックボード『FG-EKR01-BK』はウインカーとブレーキランプがついていないため、手信号で合図を示さなければならない。もし守らないと道路交通法違反で1点減点で5000円の罰金が課せられてしまう。
まずは、手信号の停止についてだが、停止をする際に斜め下に手を伸ばす動作で手信号をするのだが、手信号をした後にブレーキをかける動作を行なったが片手運転をするとキックボードがブレるためブレーキランプがあると楽だなあと感じた。
また、右折左折の際のサインは本来曲がる30m手前から曲がり切るまでサインを出さないと行けないが、私の身体能力の問題かもしれないが、電動キックボードでは直進走行中の片手運転でも難しいので、右折左折中の片手運転はかなり難しく、このキックボードでは法律を守って右折左折することが困難だとわかった。そのため曲がる際は一度停止してキックボードを降りて曲がるようにしたいと思う。
ちなみに私の住むエリアは大通りが少なく、小いさい通りが多いので、ほとんどの曲がり角に一時停止があり、そもそも曲がるような場所では停止することが多いので、今のところそこまで苦にはなっていない。
乗りこなしていくうちに手信号のスキルも上達すると思うのでしばらく様子を見てみたい。次回は燃費や坂道の走行、かかったお金についても書いていこうと思う。
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以下は関連する法律をまとめてみた。
道路交通法
(合図)
第53条 車両(自転車以外の軽車両を除く。第3項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2 前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
(安全運転の義務)
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
道路交通法施行令
(合図の時期及び方法)
第21条 法第53条第1項に規定する合図を行なう時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
合図を行なう場合 |
合図を行なう時期 |
合図の方法 |
左折するとき。 |
その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。 |
左腕を車体の左側の外に出して水平にのばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出してひじを垂直に上にまげること、又は左側の方向指示器を操作すること。 |
同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。 |
その行為をしようとする時の三秒前のとき。 |
右折し、又は転回するとき。 |
その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から30メートル手前の地点に達したとき。 |
右腕を車体の右側の外に出して水平にのばし、若しくは左腕を車体の左側の外に出してひじを垂直に上にまげること、又は右側の方向指示器を操作すること。 |
同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。 |
その行為をしようとする時の3秒前のとき。 |
徐行し、又は停止するとき。 |
その行為をしようとするとき。 |
腕を車体の外に出して斜め下にのばすこと、又は車両の保安基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること。 |